会社設立 by 佐々木事務所

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276会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告のディメリットは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 日刊新聞紙による公告のディメリットは、どういうことでしょうか?


A: 日刊新聞紙による公告のディメリットは、掲載料が比較的高いことです。

   また、メリットともいえますが、他の公告方法に比べ、人の目に触れ
  る可能性が高いことです。




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275会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告とは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 日刊新聞紙による公告とは、どのいうものでしょうか?


A: 日刊新聞紙による公告とは、会社法で定める公告方法の三種類のうちの
  一つです。

   定款に公告方法と記載され、登記簿に記載されている日刊新聞紙に、
  公告を掲載する方法をいいます。




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274会社設立:公告をする方法:官報公告のメリットは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 官報に公告を掲載するメリットは、どういうことでしょうか?


A: 官報に公告を掲載するメリットは、掲載料が比較的安いことです。

   また、ディメリットともいえますが、他の公告方法に比べ、人の目に
  触れる可能性が低いことです。




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273会社設立:公告をする方法:官報公告の掲載料は?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 官報に公告を掲載する場合の掲載料は、どのくらいでしょうか?


A: 
Q: 官報に公告を掲載する掲載料は、行数により計算する場合と、枠数によ  り計算する場合があります。

   行数により計算する場合には、1行(22文字)につき、2,854円
  (税込み)です。

   枠数により計算する場合には、1枠(2.9cm×6.1cm)につき、
  29,563円(税込み)です。
   1枠の大きさは、1段の6分の1です。
      2枠           59,126 円
      3枠(1段の半分)  88,689 円
      4枠          118,252 円
      6枠(1段全部)   177,378 円


   官報に公告を掲載する掲載料について、詳しくは、次のサイトをご覧く
  ださい。
    1.独立行政法人国立印刷局
      http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoPrice/?op=1
    2.株式会社兵庫県官報販売所
      http://www.kanpo-ad.com/web.html
    3.富山県官報販売所
      http://www.books-nakada.co.jp/k_newlayout.htm#kaisya





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272会社設立:公告をする方法:官報公告の掲載の申込は?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 官報に公告を掲載するには、どうしたらよいのでしょうか?


Q: 官報に公告を掲載するには、詳しくは、次のサイトをご覧ください。

    1.株式会社兵庫県官報販売所
      http://www.kanpo-ad.com/tezyun-h.html
      http://www.kanpo-ad.com/index2.html
    2.全国官報販売協同組合
      http://www.gov-book.or.jp/kanpo_request/5_kaisya_kumiai.html
      官報販売所、政府刊行物サービス・センター一覧
      http://www.gov-book.or.jp/hanbai/chizu.html
    3.富山県官報販売所
      http://www.books-nakada.co.jp/k_newlayout.htm#kaisya




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271会社設立:公告をする方法:官報とは?

公告をする方法 ] 2006/10/28(土)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 官報とは、どのいうものでしょうか?


A: 官報とは、国が発行する機関紙です。

   官報には、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣府令、省令、規則、
  庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、
  皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等が掲載されています。

   内閣府が、官報に関する事務を司っていますが、官報の編集、印刷及び
  普及は、独立行政法人国立印刷局が行っています。

   実際の官報について、直近の5日分は、次のサイトで、閲覧可能です。
        http://kanpou.npb.go.jp/

   紙製の官報は、公共の図書館で閲覧可能です。

   次のサイトの官報販売所等に申し込めば、購読が可能です。
        http://kanpou.npb.go.jp/html/hanbai.html

   詳しくは、次のサイトをご覧ください。
    1.http://kanpou.npb.go.jp/html/about_kanpou.html
    2.http://www2.ocn.ne.jp/~kanpo/about.html




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【資料1】明治十六年太政官達第二十七号(官報の発行)
    (明治十六年六月二十日太政官達第二十七号)
    官報本年七月一日ヨリ発行候条此旨相達候事


【資料2】官報及び法令全書に関する内閣府令
    (昭和二十四年六月一日総理府・大蔵省令第一号)
 (官報)
第一条 官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣府令、省令、規則、
 庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、
 皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。


【資料3】内閣府設置法
    (平成十一年七月十六日法律第八十九号)
 (所掌事務)
第四条      ……(中略)……

3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、
 次に掲げる事務をつかさどる。
         ……(中略)……
 三十九 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
 四十      ……(後略)……


【資料4】独立行政法人国立印刷局法
     (平成十四年五月十日法律第四十一号)
 (印刷局の目的)
第三条 独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、銀行券
 (日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により
 日本銀行が発行する銀行券をいう。第十一条第三項第一号を除き、以下同じ。)
 の製造を行うとともに、銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な
 情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とす
 る。
2 印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の編集、印刷及び普及を行い、
 並びに法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊行
 及び普及を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の
 提供を図るとともに、国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から
 必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ること
 を目的とする。

 (業務の範囲)
第十一条 印刷局は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一 銀行券の製造を行うこと。
 二 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行う
  こと。
 三 官報の編集、印刷及び普及を行うこと。
 四      ……(中略)……
2       ……(後略)……




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270会社設立:公告をする方法:官報公告とは?

公告をする方法 ] 2006/10/27(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 官報公告とは、どのいうものでしょうか?


A: 官報公告とは、会社法で定める公告方法の三種類のうちの一つです。
   公告を官報に掲載してする方法をいいます。


   実際に官報に掲載された「公告」は、インターネットで閲覧可能です。

   次の手順で、ご覧になってください。

    1.次のサイトを開きます。
        http://kanpou.npb.go.jp/

    2.左のフレームの「本紙(xxxx号)」をクリックしてください。

    3.画面の一番下に、「会社その他」がありますので、そこの
      数字をクリックしてください。

    4.画面上に、「合併公告」がない場合には、上部の「次ページ」を
     「合併公告」が出てくるまで、クリックしてください。

    5.「合併公告」が出ましたら、上部の「次ページ」を、引き続き、
     クリックしてみてください。




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269会社設立:公告をする方法:公告方法とは?

公告をする方法 ] 2006/10/27(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 会社法でいう公告方法とは、どのいうものでしょうか?


A: 会社法では、公告方法とは、「会社法又は他の法律の規定により官報に
  掲載する方法によりしなければならないものとされている法定公告」を
  除く法定公告をする方法をいうと定義されています(会社法2条33項)。

   登記簿には、「公告方法」ではなく、「公告をする方法」と記載されて
  います。

   公告方法には、次の三種類があります(会社法939条1項)。
    1.官報に掲載する方法
    2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
    3.電子公告


   株式会社が、公告方法を選択したときには、公告方法を定款に記載し
  ます(会社法939条1項)。

   株式会社が、定款に公告方法を記載しないときには、「官報に掲載する
  方法」を選択したものとみなされます(会社法939条4項)。

    公告方法は、登記簿に記載されます(会社法911条3項28号、
   30号)。




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【資料】会社法

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
 るところによる。
 一      ……(中略)……
 三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の
  法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものと
  されているものを除く。)をする方法をいう。
 三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用
  する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定め
  るものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容で
  ある情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で
  定めるものをとる方法をいう。

 (株式会社の設立の登記)
第九百十一条      ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一      ……(中略)……
 二十八 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定め
  があるときは、その定め
 二十九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるとき
  は、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が
   その提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、
   その定め
 三十 第二十八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定
  により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

 (会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款
 で定めることができる。
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定める
 ことができる。
3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定め
 る場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合に
 おいては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
 ことができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法
 のいずれかを定めることができる。
4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法
 は、第一項第一号の方法とする。




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268会社設立:公告をする方法:ダブル公告とは?

公告をする方法 ] 2006/10/27(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: ダブル公告又は二重公告とは、どのいうものでしょうか?

A: ダブル公告又は二重公告とは、債権者を対象とした公告のうち、
  債権者が異議を述べることができるものについて、官報による公告のほか、
  定款の定めに従い、日刊新聞紙による公告又は電子公告をする場合には、
  債権者に対する各別の催告を省略することができるという制度をいい
  ます。
  
   会社法の次の条項等に、規定されています。
    1.会社法第449条第3項
    1.会社法第789条第3項
    1.会社法第799条第3項
    1.会社法第810条第3項




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【資料】会社法

 (債権者の異議)
第四百四十九条 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金
 等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金と
 する場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、
 資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の
 額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限り
 でない。
 一 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
 二 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段
  に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)に
  おける欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えな
  いこと。
2 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合に
 は、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている
 債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間
 は、一箇月を下ることができない。
 一 当該資本金等の額の減少の内容
 二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報の
 ほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号
 又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の
 催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者
 は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該
 債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に
 弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を
 営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律
 第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下
 同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の
 額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただ
 し、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限
 りでない。
 一 資本金の額の減少 第四百四十七条第一項第三号の日
 二 準備金の額の減少 前条第一項第三号の日
7 株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することが
 できる。

 (債権者の異議)
第七百七十九条 組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、
 組織変更について異議を述べることができる。
2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れ
 ている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号
 の期間は、一箇月を下ることができない。
 一 組織変更をする旨
 二 組織変更をする株式会社の計算書類(第四百三十五条第二項に規定する
  計算書類をいう。以下この章において同じ。)に関する事項として法務省
  令で定めるもの
 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする株式会社が同項の規定による
 公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、
 同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定に
 よる各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者
 は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする
 株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又
 は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産
 を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害
 するおそれがないときは、この限りでない。

 (債権者の異議)
第七百八十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、
 消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
 一 吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者
 二 吸収分割をする場合 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行
  (当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務
  の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者
  (第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての
  定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)
 三 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権で
  ある場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
2 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べる
 ことができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、
 かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるもの
 に限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の
 期間は、一箇月を下ることができない。
 一 吸収合併等をする旨
 二 存続会社等の商号及び住所
 三 消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関す
  る事項として法務省令で定めるもの
 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、
 官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項
 第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による
 各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割
 株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者
 は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、
 当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者
 に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなけ
 ればならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれ
 がないときは、この限りでない。

 (債権者の異議)
第七百九十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
 一 吸収合併をする場合 吸収合併存続株式会社の債権者
 二 吸収分割をする場合 吸収分割承継株式会社の債権者
 三 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付
  する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとし
  て法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条
  第一項第四号ハに規定する場合 株式交換完全親株式会社の債権者
2 前項の規定により存続株式会社等の債権者が異議を述べることができる
 場合には、存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、
 知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、
 第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一 吸収合併等をする旨
 二 消滅会社等の商号及び住所
 三 存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関す
  る事項として法務省令で定めるもの
 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、存続株式会社等が同項の規定による公告を、
 官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項
 第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による
 各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者
 は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、存続株式会社等は、
 当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者
 に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなけ
 ればならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれ
 がないときは、この限りでない。

 (債権者の異議)
第八百十条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、
 消滅株式会社等に対し、新設合併等について異議を述べることができる。
 一 新設合併をする場合 新設合併消滅株式会社の債権者
 二 新設分割をする場合 新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行
  (当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務
  の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者
  (第七百六十三条第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項
  についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)
 三 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であ
  る場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
2 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べる
 ことができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、
 かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるもの
 に限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の
 期間は、一箇月を下ることができない。
 一 新設合併等をする旨
 二 他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所
 三 消滅株式会社等の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、
 官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項
 第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による
 各別の催告(新設分割をする場合における不法行為によって生じた新設分割
 株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者
 は、当該新設合併等について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、
 当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者
 に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなけ
 ればならない。ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれ
 がないときは、この限りでない。




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267会社設立:公告をする方法:法定公告とは?

公告をする方法 ] 2006/10/27(金)

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Q: 法定公告とは、どのいうものでしょうか?


A: 法定公告とは、会社法で公告をすることが義務づけられている、
  次のような公告をいいます。

    1.決算公告
    2.合併に関する公告
    3.会社分割に関する公告
    4.組織変更に関する公告
    5.解散公告
    6.資本金の額の減少及び準備金の額の減少公告
    7.基準日設定公告
    8.定款変更等通知公告
    9.組織再編等通知公告
   10.株券等提出公告


   法定公告には、次の三種類があります。
    1.決算公告
    2.債権者を対象とした公告
    3.株主を対象者とした公告

   決算公告は、定款で定めた公告方法によりますが、電磁的公示も認めら
  れています。

   債権者を対象とした公告は、例えば、「合併公告」、「吸収分割公告」、
  「新設分割公告」、「組織変更公告」、「資本金の額の減少公告」などです。
   原則として、最終貸借対照表の開示状況が掲載されます。
   債権者を対象とした公告は、定款に記載の公告方法にかかわらず、必ず、
  官報に掲載します。

   株主を対象とした公告は、例えば、「基準日設定につき通知公告」、
  「定款変更につき通知公告」などです。
   最終貸借対照表の開示状況は、掲載しません。
   株主を対象とした公告は、定款に記載されている公告方法によります。



   詳しくは、次のサイトをご覧ください。
    1.http://www.gov-book.or.jp/kanpo_request/5_kaisya_kumiai.html
    2.http://www.books-nakada.co.jp/k_houtei00.htm
    3.http://www.books-nakada.co.jp/k_newlayout.htm




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