佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 人材派遣業を、会社の目的として、定款に記載するには、どのように
記載したらよいのでしょうか?
A: 人材派遣業を、会社の目的として、定款に記載するには、次のように
記載します。
【実例その1】
1.労働者派遣事業及び有料職業紹介事業
2.前各号に附帯関連する一切の事業
【実例その2】
1.労働者派遣事業
2.有料職業紹介事業
3.前各号に附帯関連する一切の事業
人材派遣業は、
労働者派遣法第2条第3号に規定する「労働者派遣事業」
に該当する許認可事業です。
「労働者派遣事業」は、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」
とに区分されますので、両者を区分して、会社の目的として記載する方法
もあります。
許認可事業は、許認可を規定する法律で使用されている用語を、
会社の目的としても、使用するのが一番、明確性の点で問題がありません。
また、許認可の手続きもスムーズに進みます。
紹介予定派遣を行う場合には、
有料職業紹介事業も記載して置く必要が
あります。
労働者派遣事業及び有料職業紹介事業は、許認可事業です。
一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受ける
ことが必要です(労働者派遣法5条1項)。
特定労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して届出書
を提出する必要があります(労働者派遣法16条1項)。
有料職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受ける
ことが必要です(職業安定法30条1項)。
許可を受けずに又は届出書を提出しないで、事業を行った場合には、
罰せられます(労働者派遣法59条1号、60条1号、職業安定法64条
1号)。
許認可事業は、定款に記載するだけでは、許認可を得る必要はあり
ません。
実際に事業を開始するまでは、許認可を得る必要はありません。
労働者派遣事業について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
1.労働者派遣事業を適正に実施するために
-許可・更新等手続マニュアル-
厚生労働省・都道府県労働局
厚生労働省 職業安定局需給調整事業課 労働者派遣事業係
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/index.html 2.労働者派遣事業関係業務取扱要領
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html 次のQ&Aも、ご参照下さい。
291会社設立:会社の目的:人材紹介業を目的として記載するには? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-291.html
292会社設立:会社の目的:紹介予定派遣とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-292.html
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の
整備等に関する法律(いわゆる労働者派遣法です。) (用語の意義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。
一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、
他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするもの
を含まないものとする。
二 派遣労働者事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となる
ものをいう。
三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。
四 一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を
いう。
五 特定労働者派遣事業 その事業の派遣労働者(業として行われる労働者
派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである
労働者派遣事業をいう。
六 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者
(以下「一般派遣元事業主」という。)又は第十六条第一項の規定により
届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が労働者派遣
の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者
及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下この
号において「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の
規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行う
ことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が
当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に
当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。
第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業
を行つてはならない。
一 港湾運送業務(港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)第二条第二
号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号 に規定する港湾以外の港湾
において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をい
う。)
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、
破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をい
う。)
三 警備業法 (昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる
業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者
派遣(次節、第二十三条第二項及び第三項並びに第四十条の二第一項第一
号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させる
ことが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
2 厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとする
ときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、
その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれ
かに該当する業務に従事させてはならない。
(一般労働者派遣事業の許可)
第五条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受け
なければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三 一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係
る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者
派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に
関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働
政策審議会の意見を聴かなければならない。
(特定労働者派遣事業の届出)
第十六条 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第五条第二項各号に掲げ
る事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この
場合において、同項第三号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労
働者派遣事業」とする。
2 前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係
る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者
派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に
関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
第五十八条 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣
をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金
に処する。
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円
以下の罰金に処する。
一 第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
二 第五条第一項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行つた者
三 偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の
規定による許可の有効期間の更新を受けた者
四 第十四条第二項又は第二十一条の規定による処分に違反した者
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円
以下の罰金に処する。
一 第十六条第一項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を
行つた者
二 第二十二条又は第四十九条の三第二項の規定に違反した者
三 第四十九条の規定による処分に違反した者
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