佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 電子公告は、どのような手順で行うのでしょうか?
A: 電子公告を行うには、大前提として、定款で、電子公告を行う旨を定め、
登記簿に、電子公告を行うURL(アドレス)が、登記されている必要が
あります。
実際に電子公告を行う場合には、次の手順になります。
1.電子公告を行う会社は、調査機関に対して電子公告調査の委託の
申込を行います。
2.登記簿に記載された「電子公告を行うURL(アドレス)」に、
公告期間が満了するまで、公告内容を掲載します。
3.調査機関から、電子公告調査の結果報告である「調査結果通知」
又は「調査結果情報」が提供されます。
4.この「調査結果通知」又は「調査結果情報」を、「公告をしたこと
を証する書面」として登記申請書に添付します。
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(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。
一 ……(中略)……
三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の
法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものと
されているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定め
るものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容で
ある情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で
定めるものをとる方法をいう。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 ……(中略)……
二十八 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定め
があるときは、その定め
二十九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるとき
は、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が
その提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、
その定め
三十 第二十八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定
により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
(会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款
で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定める
ことができる。
3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定め
る場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合に
おいては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
ことができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法
のいずれかを定めることができる。
4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法
は、第一項第一号の方法とする。
(電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条
第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告に
よりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定
多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについ
て、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この
節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければ
ならない。
(調査の義務等)
第九百四十六条 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、
正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を
行わなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところに
より、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託
者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しな
ければならない。
4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令
で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
【資料2】電子公告規則
(電子公告調査を求める方法)
第三条 法第九百四十一条の規定により電子公告調査を求めようとする者(以
下この条において「調査申請者」という。)は、調査機関に対し、当該調査
機関が業務規程で定めるところにより、第六条第二項の規定により当該調査
機関が法務大臣への報告をしなければならない日の二営業日前までに、次に
掲げる事項を示して、電子公告調査を求めなければならない。
一 当該調査申請者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは
主たる事務所の所在場所及び代表者の氏名(当該代表者が法人である場合
にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)
二 当該調査申請者に係る登記アドレス。ただし、法第四百四十条第一項の
規定による公告のためのものを除く。
三 当該電子公告調査の求めに係る電子公告についての事項であって、次に
掲げるもの
イ 公告アドレス
ロ 公告期間
ハ 公告しようとする内容である情報
ニ 公告すべき内容を規定した法令の条項
2 前項第三号ハに掲げる情報は、調査機関が業務規程で定める電磁的方法
(法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により示さなければ
ならない。
(法務大臣への報告事項及び報告方法)
第六条 法第九百四十六条第三項の法務省令で定める事項は、第三条第一項
第一号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項に
ついては、代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該
法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)を除く。)とする。
2 調査機関は、前項に規定する事項を、電子公告調査の求めに係る電子公告
による公告の公告期間の始期の二日(行政機関の休日に関する法律(昭和六
十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)
前までに、情報通信技術利用法第三条第一項に規定する電子情報処理組織を
使用して法務大臣に報告しなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中
に、調査委託者から、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第一
項に規定する事項のいずれかを変更する旨の通知があった場合には、法務大
臣に対し、速やかに、当該通知に係る変更の時期及び内容を情報通信技術利
用法第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して報告しなければな
らない。
4 法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術
の利用に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第四条第一項及び第四
項の規定は、前二項の規定により報告をする調査機関について準用する。
(調査結果通知の方法等)
第七条 調査結果通知は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該
事項を内容とする情報(以下「調査結果情報」という。)を電磁的方法によ
り提供してしなければならない。ただし、調査委託者が、調査結果通知を
これらの方法のいずれかにより行うことを求めたときは、当該方法によって
行わなければならない。
一 第三条第一項第一号、第二号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項
(調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項のいずれかを
変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの
及び変更の日時を含む。)
二 公告情報内容(第五条第三項に規定する場合にあっては、公告情報内容
及び追加公告情報内容)
三 第五条の規定により記録し、又は記載した事項のうち、次に掲げるもの
イ 受信情報を受信した日時、情報入手作業の際に電子計算機に入力した
公告アドレス及び次に掲げる事項
(1)第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が、受信情報と
公告情報(同条第三項に規定する場合にあっては、公告情報及び
追加公告情報)とが同一である旨の結果であった場合には、当該
結果及び当該判定の日時
(2)第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が(1)に規定す
る結果でなかった場合には、同項第二号の規定による判定の結果
及びその日時
ロ 第五条第一項第三号の規定により同項第一号イに規定する情報入手作
業をしたにもかかわらず、公告サーバから情報を受信することができな
かった場合には、その旨、その日時及び当該情報入手作業の際に電子計
算機に入力した公告アドレス
ハ 第五条第一項第四号及び第五号の規定により記録した事項
四 調査結果通知に、受信情報内容が公告情報内容(第五条第三項に規定す
る場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容)と相違する旨の
記載若しくは記録又は前号ロの規定による記載若しくは記録をすべき場合
には、これらの記載又は記録から推計されることになる公告の中断が生じ
た可能性のある時間の合計
五 第五条第一項第一号イに規定する頻度で同条第二項に定めるところによ
る情報入手作業をすることができなかった場合には、その旨、その時期
及びその理由
2 前項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。ただし、調査委託
者がそのいずれかの方法により調査結果通知をすることを求めた場合には、
当該方法とする。
一 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二百二十二条第一項
第一号イ又はロに規定する方法
二 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の六第四
項に規定するフレキシブルディスクカートリッジをもって調製するファイ
ルに情報を記録したものを交付する方法
三 商業登記規則第三十六条第一項第二号に規定する光ディスクをもって
調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 調査機関は、調査委託者から求められたときは、その求めに応じ、商業
登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定する登記の
申請書に添付すべき電磁的記録にその内容を記録することができる調査結果
情報又は商業登記規則第百二条第二項及び第五項第二号の規定により送信
することができる調査結果情報を提供しなければならない。
【資料3】商業登記法
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対
照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面
につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的
記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるもの
に限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
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