佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 設立時代表取締役は、どのようにして決めるのでしょうか?
A: 設立時代表取締役とは、株式会社の設立に際して代表取締役となる者と、
会社法において、定義されています(会社法47条1項)。
会社法でいう代表取締役には、次の二種類があります。
1.法律の規定により当然に、代表取締役に該当する者(法定代表取締役)
2.選定行為により、複数の取締役の中から選ばれた者(選定代表取締役)
発起設立の場合には、取締役会非設置会社における設立時代表取締役が、
法定代表取締役であるときには、発起人が、出資の履行が完了した後、遅滞なく、
選任した設立時取締役が、設立時代表取締役に該当します。
募集設立の場合には、取締役会非設置会社における設立時代表取締役が、
法定代表取締役であるときには、創立総会で選任した設立時取締役が、
設立時代表取締役に該当します。
非取締役会設置会社における設立時代表取締役が、選定代表取締役であるとき
の手続きについては、会社法において、明文の規定がありません
(『論点解説 新・会社法―千問の道標』39頁)。
解釈上は、次の方法が可能であるとされています
(『論点解説 新・会社法―千問の道標』39頁)。
1.原始定款に、具体的に、設立時代表取締役の氏名を記載する方法
2.原始定款に、発起人が設立時代表取締役を選定する旨の規定を
記載し、発起人が選定する方法
3.原始定款に、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定する旨
の規定を記載し、設立時取締役の互選により選定する方法
4.募集設立の場合には、原始定款に、創立総会で設立時代表取締役を選定
する旨の規定を記載し、創立総会で選定する方法
その根拠は、株式会社の定款には、会社法の規定により定款の定めがなければ
その効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを
記載し、又は記録することができる(会社法29条)からだとされています
(『論点解説 新・会社法―千問の道標』39頁)。
取締役会設置会社においては、設立時取締役の過半数をもって、
設立時代表取締役を選定する旨の明文の規定があります(会社法47条1項・
3項)。
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(設立時役員等の選任)
第三十八条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役
(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければ
ならない。
2 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、
当該各号に定める者を選任しなければならない。
一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与
(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合
設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合
設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下
同じ。)
3 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人とし
て定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、
設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
(設立時役員等の選任の方法)
第四十条 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の
議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の
設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である
場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができ
ないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の
設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任に
ついての議決権を行使することができない。
4 前項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任に
ついて準用する。
(設立時役員等の解任)
第四十二条 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等
(第三十八条第三項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたもの
を含む。)を解任することができる。
(設立時代表取締役の選定等)
第四十七条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社
(委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から株式会社の
設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる
者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職する
ことができる。
3 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数
をもって決定する。
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって
成立する。
(設立時取締役等の選任)
第八十八条 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、
設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなけれ
ばならない。
(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他
株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表す
る。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の
互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができ
る。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする
権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任する
ことができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関す
る重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める
体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項
の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる
事項を決定しなければならない。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日
のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社
が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定
による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
2 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
……(中略)……
十三 取締役の氏名
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
十五 ……(中略)……
二十二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
……(後略)……
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