佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社設立登記の申請を行う際の株式会社の代表者は、
設立時代表取締役なのでしょうか?それとも、
代表取締役なのでしょうか?
A: 設立時代表取締役とは、株式会社の設立に際して代表取締役となる者と、
会社法において、定義されています(会社法47条1項)。
設立時代表取締役は、会社が成立しますと、資格が、自動的に、
代表取締役になります。
会社は、株式会社設立登記申請書を登記所の受付担当者が受け付けた
時点で、成立します。
株式会社設立登記申請書を物理的に作成する時点では、会社が成立して
いませんので、株式会社設立登記申請書に記載する資格は、
設立時代表取締役が正しいことになります(代表者設立時代表取締役説)。
この場合には、株式会社設立登記の申請が、設立時代表取締役の
最後の職務になると考えられます。
なお、代表者設立時代表取締役説の場合でも、「印鑑届書」に記載する
資格は、代表取締役になっています。
株式会社設立登記申請書が登記所の受付担当者により受け付けられた
時点では、会社が成立していますので、株式会社設立登記申請書に記載す
る資格は、代表取締役が正しいことになります(代表者代表取締役説)。
この場合には、株式会社設立登記の申請が、代表取締役の最初の職務に
なると考えられます。
株式会社の「設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする」
と商業登記法に規定されています(商業登記法47条1項)。
「会社を代表すべき者」と、「株式会社を代表する者」(会社法349条
1項)との意味の違いを強調すれば、代表者設立時代表取締役説が正しい
といえます。
『論点解説 新・会社法―千問の道標』5頁には、次の記述があります。
《 設立時代表取締役・設立時代表執行役による設立の登記の申請
(商登47条)》
法務省民事局のホームページの書式では、代表者代表取締役説を採って
います。
実務上は、どちらの説でも、問題なく処理されています。
次のサイトも、ご参照下さい。
231会社設立:登録免許税:納付書に記載する納税者とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-231.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】会社法
(設立時代表取締役の選定等)
第四十七条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社
(委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から
株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。
以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなけれ
ばならない。
2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職
することができる。
3 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の
過半数をもって決定する。
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることに
よって成立する。
(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役
その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 ……(後略)……
【資料2】商業登記法
(受付)
第二十一条 登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の
種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日
及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなけれ
ばならない。
2 情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報
処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への
記載に関する部分は、適用しない。
3 登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合又は二以上の
登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、
受付帳にその旨を記載しなければならない。
(受領証)
第二十二条 登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する
電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつた
ときは、受領証を交付しなければならない。
(登記の順序)
第二十三条 登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
(設立の登記)
第四十七条 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
2 ……(後略)……
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。