佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 登記事項証明書とは、どのようなものでしょうか?
A: 登記事項証明書とは、登記事務がコンピュータ化されている登記所において
登記簿に記録されている事項を、プリントアウトして作成した証明書です。
登記事項証明書には、次の種類があります。
1.現在事項証明書
ア 現在事項全部証明書
イ 現在事項一部証明書
2.
履歴事項証明書 ア 履歴事項全部証明書
イ 履歴事項一部証明書
3.閉鎖事項証明書
ア 閉鎖事項全部証明書
イ 閉鎖事項一部証明書
4.代表者事項証明書
登記事項証明書交付申請書について、詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#03
Q 「登記簿謄抄本と登記事項証明書とは,どこが違うのですか?」
登記簿謄本・抄本と登記事項証明書とは違うものなのでしょうか。
A 会社・法人の登記簿謄本・抄本とは,登記事務がコンピュータ化されていない
登記所において交付請求できる証明書のことです。
謄本とは,1登記用紙の全部を謄写したものであり,抄本とは,1登記用紙の
一部だけを謄写したものです(例えば,商号,本店,目的及び代表取締役の氏名に
ついて請求することができ,この場合には,役員欄の用紙を複写して抄本を作成す
ることになります。)。
一方,登記事項証明書とは,登記事務がコンピュータ化されている登記所におい
て交付請求できる証明書のことです。
☆登記事項証明書の種類☆
a 現在事項証明書
(ア)現に効力を有する登記事項,(イ)取締役,代表取締役,重要財産委員,
監査役,委員会委員,執行役及び代表取締役の就任の年月日並びに(ウ)会社の
商号及び本店の登記変更にかかる事項で現に効力を有するものの直前のものを記載
した書面に証明文を付したものをいいます。
b 履歴事項証明書
従前の登記の謄本に相当するものであり,現在事項証明の記載事項に加えて,
当該証明書の交付の請求のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の
日までの間に抹消された事項(職権による登記の更正により抹消する記号を記録さ
れた登記事項を除く。)等を記載した書面に証明文を付したものです。
c 閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に証明文を付したものを
いいます。
d 代表者事項証明書
資格証明書に代替し得る証明書(注)であり,会社の代表者の代表権に関する
事項で,現に効力を有する事項を記載した書面に証明文を付したものです。
注)コンピュータ庁では,資格証明書を取得していただくことはできません。
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