佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社名義の預金口座は、いつから開設が可能でしょうか?
A: 会社名義の預金口座の開設には、
登記事項証明書(
履歴事項全部証明書)が
必要です。
したがって、
履歴事項全部証明書が取得できてからでないと、
預金口座の開設はできません。
会社名義の銀行口座の開設手続きは、次のとおりです。
1 「「銀行口座の開設」の手続きは、個人の銀行口座の開設手続きと、
ほぼ同じです。
2 会社が実際に存在していることを証明する「本人確認書類」が必要です。
このほか、実際に銀行に行かれる代表者の「本人確認書類」も提示する
必要があります(後記の【資料】参照)。
3 会社の場合の「本人確認書類」は、「登記簿謄本(
登記事項証明書)」です。
4 あと、必要なのは、銀行印です。
5 当座預金の口座開設は、ある程度、銀行取引をして、銀行に信用が
付いてからでないと難しいと思います。
【資料】
http://www.morebank.gr.jp/category_b/03010_tetsuduki1.html 《お客さまが法人の場合》
◆ 法人が名称および本店または主たる事務所の所在地が記載された次の書類を
提示していただくことによって、本人確認を行います。
1.
登記事項証明書、登記簿謄本・抄本
2.
印鑑登録証明書 3.官公庁から発行・発給された書類など
(注) ※ 本人確認書類は、法人の名称および本店または主たる事務所の所在地が
記載されたものに限ります。
※ 当該法人の本人確認書類のほか、実際に来店される方の本人確認書類も
提示していただきます。(来店される方の本人確認書類は、個人の場合の
お取扱いをご参照ください。)
1.運転免許証
2.旅券(パスポート)
3.住民基本台帳カード(写真付のもの)
4.各種年金手帳
5.各種福祉手帳
6.各種健康保険証
7.外国人登録証明書
8.取引に実印を使用する場合の当該実印の
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