佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: インターネットを利用した通信販売を行う場合に、そのサイト内に、
必ず表示する義務がある事項とは、どのようなものでしょうか?
A: インターネットなどを利用して通信販売を行う場合には、そのサイト内に、
次の事項を表示する義務があります。
ただし、「指定商品・指定権利・指定役務」に該当しない場合には、
その義務はありません。
1.販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2.代金(対価)の支払時期、方法
3.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4.商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての
特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告を
する場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者
の氏名
7.申込みの有効期限があるときは、その期限
8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、
その内容およびその額
9.商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがある
ときは、その内容
10.いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの
動作環境
11.商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるとき
は、その内容
12.請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、
その金額。
13.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
14.相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、
そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
特定商取引法における通信販売広告表示事項について、詳しくは、経済産業省
の次のサイトをご覧ください。
1.通信販売広告表示事項
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm 2.通信販売広告表示事項 Q&A
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku_qa.htm
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