佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社設立登記申請書に、登記事項として記載する
社外取締役である旨とは、どのようなものでしょうか?
A: 登記簿には、次の三つの場合に、社外取締役である旨が記載されます。
1.特別取締役による議決の定めがあるときにおいて、
取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
2.委員会設置会社であるときにおいて、
取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
3.社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての
定款の定めがあるときにおいて、
取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
上記の場合に該当するときには、株式会社設立登記申請書に
登記事項として、社外取締役である旨を記載します。
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(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日
のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社
が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定
による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
2 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 ……(中略)……
二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある
ときは、次に掲げる事項
イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ 特別取締役の氏名
ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ 代表執行役の氏名及び住所
二十三 第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役
又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十四 第四百二十七条第一項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役
又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めが
あるときは、その定め
二十五 前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち
社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十六 ……(後略)……
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