佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社設立登記申請書に記載する登記事項とされている
本店の所在場所とは、どのようなものでしょうか?
A: 登記簿には、本店の所在場所が記載されます。
株式会社設立登記申請書に記載する登記事項には、本店の所在場所を
記載します。
本店の所在場所とは、個人の住所と同程度に、具体的な場所を特定できる
表示をいいます。
本店の所在場所は、個人の住所がほど厳密さが要求されていません。
例えば、次のいずれの表記も可能です。
東京都武蔵野市御殿山一丁目6番9号
東京都武蔵野市御殿山一丁目6番9−102号
東京都武蔵野市御殿山一丁目6番9号寿美ビル井の頭102
定款に本店の所在地として、次のように、最小行政区画が記載されている
場合には、登記事項としての本店の所在場所は、発起人が決めます。
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を 東京都渋谷区 に置く。
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を 横浜市 に置く。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
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電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料】会社法
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければ
ならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日
のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社
が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定
による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
2 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 ……(後略)……
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