佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社の定款に記載すべき事項とされている本店の所在地とは、
どのようなものでしょうか?
A: 株式会社の定款に記載すべき事項とされている本店の所在地とは、
最低限、最小行政区画を記載すればよいとされています。
定款には、例えば、次のように記載します。
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を 東京都渋谷区 に置く。
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を 横浜市 に置く。
最小行政区画とは、東京都の23区と市町村です。まとめて、市区町村と
呼ばれています。
政令指定都市であっても、最小行政区画は、市です。
例えば、横浜市の場合の最小行政区画は、横浜市であって、横浜市内にある
中区や西区などの区ではありません。
政令指定都市といわれている市にある、区は、最小行政区画ではありません。
地方自治法では、次のように規定し(同法252条の20第1項)、
政令指定都市では、「市長の権限に属する事務を分掌させるため」に、
区を設置するとしています。
《 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、
その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときは
その出張所を置くものとする。》
政令指定都市の区は、市の行政上の便宜のために設定された地域区分ですので
行政区といわれています。
例えば、横浜市民は、住民税として、神奈川県民として県民税を、
横浜市民として市民税を徴収されていますが、地元の区の区民税は
徴収されていません。地元の区役所が徴収しているの横浜市の市民税です。
横浜市の区役所が、区民税を徴収していないのは、区役所が、
最小行政区画ではないからです。
東京都の23区の区民は、住民税として、東京都民として都民税を、
23区の区民として区民税を徴収されています。
東京都の23区の区役所が、区民税を徴収しているのは、23区の場合には、
それぞれの区が、最小行政区画だからです。
東京都の23区のそれぞれは区は、特別区といわれています(地方自治法
281条1項)。
特別区は、市と同じですので、区議会があり、区長は選挙で選出されます。
登記簿には、本店の所在場所が記載されます。
株式会社設立登記申請書に記載する登記事項には、本店の所在場所を
記載します。
定款に本店の所在地として、最小行政区画が記載されている場合には、
登記事項としての本店の所在場所は、発起人が決めます。
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(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければ
ならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日
のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社
が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定
による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
2 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 ……(後略)……
【資料2】地方自治法
(区の設置)
第二百五十二条の二十 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、
条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときは
その出張所を置くものとする。
2 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定め
なければならない。
3 区の事務所又はその出張所の長は、事務吏員を以つてこれに充てる。
4 区に選挙管理委員会を置く。
5 第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域
に、第百七十五条第二項の規定は第三項の機関の長に、第二編第七章第三節中市の
選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
6 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことが
できる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、
区地域協議会を設けないことができる。
7 第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九
までの規定は、区地域協議会に準用する。
8 指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定め
なければならない。
9 第六項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四
第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることが
できる。
10 前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを
定める。
(特別区)
第二百八十一条 都の区は、これを特別区という。
2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているもの
を除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により
市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理
することとされるものを処理する。
3 第二条第四項の規定は、特別区について準用する。
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