佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 法人成り以外で、会社を設立したときに、会社設立前の売上げや費用を
個人の損益としてではなく、会社の損益として、計上できますでしょうか?
A: 法人成りとは、個人事業を引き継いで会社を設立することをいいます。
言い換えますと、法人なりとは、事業規模の拡大に伴い、個人事業の受け皿
として、会社を設立することをいいます。
個人事業を引き継ぐのではなく、まったく新規で会社を設立した場合には、
設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたるときを除いて、
会社の設立期間中に、設立中の会社について生じた損益は、その会社の
その設立後最初の第1期目の事業年度の損益とすることが認められています。
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会計税務もご支援可能です。【資料】法人税基本通達
(法人の設立期間中の損益の帰属)
2−6−2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人の
その設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるもの
とする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合
における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立された
ものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
(昭55年直法2−8「十」により追加、平12年課法2−7「七」により改正)
(注) 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の
事業年度の開始の日は1−2−1によるのであるから留意する。
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