佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 法人成りにより、会社を設立したときに、会社設立前の売上げや費用を
個人の損益としてではなく、会社の損益として、計上できますでしょうか?
A: 【資料】の通達のとおり、会社が個人事業を引き継いで設立されたもので
ある場合には、設立期間中の売上げや費用であっても、新たに設立した会社の
損益として計上することができません。
売上げについては、会社成立の日以後に新たに契約したものに係るものしか
会社の収益として計上できません。
費用について、原則として、会社成立の日以後に新たに契約したものに係る
ものしか会社の費用として計上できません。
ただし、雇用契約や賃貸契約のように継続した契約関係で発生する費用に
ついては、会社成立の日以後に、会社が受けたサービスに相当する対価は、
会社の費用として認められます。
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会計税務もご支援可能です。【資料】法人税基本通達
(法人の設立期間中の損益の帰属)
2−6−2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人の
その設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるもの
とする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合
における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立された
ものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
(昭55年直法2−8「十」により追加、平12年課法2−7「七」により改正)
(注) 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の
事業年度の開始の日は1−2−1によるのであるから留意する。
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