佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 個人事業を、会社を設立して、会社で経営すると節税できますでしょうか?
A: 個人事業を、会社を設立して、会社で経営するメリットとして、
従来は、節税効果があるといわれてきました。
個人事業として経営するときの事業所得に対する所得税・住民税よりも
会社で経営するときの役員給与の所得税・住民税の方が、給与所得控除が
あるため、節税できるといわれてきました。
しかし、事業所得が800万円を超える場合には、新しい制度の導入により、
給与所得控除相当額が、会社の経費(損金)として認められなくなりました。
したがって、節税効果のみを期待して、会社設立を考えるときには、
慎重に判断されることをお勧めします。
上記でいう新しい制度とは、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」
です。 平成18年4月1日以降に開始した事業年度から、法人税法に、
導入されました。
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度について、
詳しくは、国税庁の次のサイトをご覧ください。
タックスアンサーNo.5207
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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