会社設立 by 佐々木事務所

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64会社設立:定款の記載事項:委員会の設置とは

定款の記載事項 ] 2006/09/15(金)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 委員会の設置とは、どういうことでしょうか?


A: 委員会を設置するときには、定款に、例えば、次のように記載します。


 (機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
    (1)取締役会
    (2)委員会
    (3)会計監査人


   委員会設置会社は、監査委員会が設置されているので、職務が重複する
  監査役を設置することができません。

   委員会設置会社は、会計監査人を設置する必要があります。


   委員会の設置は、登記事項ですので、登記簿に、次のように、
  次の事項が記載されます。
    1.委員会設置会社である旨、
    2.取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
    3.各委員会の委員及び執行役の氏名
    4.代表執行役の氏名及び住所



     役員に関する事項    取締役     甲 野 太 郎

                     取締役     乙 田 春 子

                     取締役     丙 川 三 郎

                     取締役     丁 山 四 郎

                     取締役     戊 沢 五 郎
                     (社外取締役)

                     取締役     己 島 夏 江
                     (社外取締役)

                     取締役     庚 塚 七 郎
                     (社外取締役)

                     会計監査人   監 査 法 人 桜 会

                     指名委員    乙 田 春 子

                     指名委員    戊 沢 五 郎

                     指名委員    己 島 夏 江

                     監査委員    丙 川 三 郎

                     監査委員    己 島 夏 江

                     監査委員    庚 塚 七 郎

                     報酬委員    丁 山 四 郎

                     報酬委員    戊 沢 五 郎

                     報酬委員    庚 塚 七 郎

                     執行役      甲 野 太 郎

                     執行役     辛 岡 八 郎

                     執行役     壬 池 九 郎

                     東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
                     代表執行役   甲 野 太 郎


     取締役会設置会社    取締役会設置会社
     に関する事項


     会計監査人設置会    会計監査人設置会社
     社に関する事項


     委員会設置会社に    委員会設置会社
     関する事項





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【資料】会社法

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
 ところによる。
 一 会      ……(中略)……
 十二 委員会設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」
  という。)を置く株式会社をいう。
 十三       ……(後略)……

 (株主総会以外の機関の設置)
第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、
 会計監査人又は委員会を置くことができる。

 (取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
 一 公開会社
 二 監査役会設置会社
 三 委員会設置会社
2 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければなら
 ない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければなら
 ない。
4 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
5 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

 (委員の選定等)
第四百条 各委員会は、委員三人以上で組織する。
 2 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
 3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
 4 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、委員会設置会社若しくは
  その子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の
  会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは
  支配人その他の使用人を兼ねることができない。

 (執行役の選任等)
第四百二条 委員会設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければなら
 ない。
2 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
3 委員会設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
4 第三百三十一条第一項の規定は、執行役について準用する。
5 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
 ただし、公開会社でない委員会設置会社については、この限りでない。
6 執行役は、取締役を兼ねることができる。
7 執行役の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
 定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、
 定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
8 前項の規定にかかわらず、委員会設置会社が委員会を置く旨の定款の定めを廃止
 する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた
 時に満了する。

 (代表執行役)
第四百二十条 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。
 この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたもの
 とする。
2 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
3 第三百四十九条第四項及び第五項の規定は代表執行役について、第三百五十二条
 の規定は民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された執行役
 又は代表執行役の職務を代行する者について、第四百一条第二項から第四項までの
 規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合に
 ついて、それぞれ準用する。

 (株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日
 のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社
  が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定
  による通知を受けた日)
 二 発起人が定めた日
2        ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 目的
 二 商号
 三 本店及び支店の所在場所
 四       ……(中略)……
 十三 取締役の氏名
 十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
 十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
 十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び
  第三百七十八条第一項の場所
 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
  定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
 十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役である
  ものについて社外監査役である旨
 十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
 二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行う
  べき者を置いたときは、その氏名又は名称
 二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある
  ときは、次に掲げる事項
  イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
  ロ 特別取締役の氏名
  ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 二十二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
  ハ 代表執行役の氏名及び住所
二十三       ……(後略)……





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Author:司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己
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