[ 定款の記載事項 ] 2006/09/13(水)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 監査役を設置した方がよい場合とは、どういうときでしょうか?
A: 監査役の職務内容から、監査役を設置した方がよい場合とは、
株主数が多く、個々の株主が取締役の職務執行をチェックすることが
できないときです。
監査役が、株主に代わって、取締役の職務の執行をチェックします。
監査役は、次の場合には、設置することが必ず必要です。
1.委員会設置会社を除き、取締役会を設置するとき
2.委員会設置会社を除き、会計監査人を設置するとき
上記以外の場合には、監査役を設置することは、任意です。
ただし、委員会設置会社は、監査役を設置することは、できません。
監査役は、会計監査が主たる職務ですが、取締役の職務の執行も監査を
行います。
公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)
は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることが
できます。
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