[ 定款の記載事項 ] 2006/09/06(水)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 定款の任意的記載事項である解散の事由とは、どういうものですか?
A: 株式会社は、定款で「解散の事由」を定めたときには、その「解散の事由」が
発生した時点で、自動的に、解散します。
事業目的が永続性を有しないなど、特殊な場合でない限り、定款に
「解散の事由」を定めることはありません。
定款に「解散の事由」を定めるときには、次のように、記載します。
(解散の事由)
第35条 当会社は、○○ビルの建築工事が完了したときに解散する。
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(解散の事由)
第四百七十一条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる
裁判
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