[ 定款の記載事項 ] 2006/09/12(火)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株主名簿管理人の設置とは、どういうことでしょうか?
A: 株主名簿管理人を設置するときには、定款に次のように記載します。
(株主名簿管理人の設置)
第15条 当会社に、株主名簿管理人を設置する。
株主名簿管理人は、登記事項ですので、登記簿に、次のように、
「株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所」が記載されます。
株主名簿管理人の 東京都中央区日本橋通一丁目1番1号
氏名又は名称及び 大和信託株式会社本店
住所並びに営業所
株主名簿管理人の役割は、株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置き
その他の株主名簿に関する事務を行うことです。
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(株主名簿管理人)
第百二十三条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成
及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨
を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
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