佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会計監査人の設置とは、どういうことでしょうか?
A: 会計監査人を設置するときには、定款に次のように記載します。
(会計監査人の設置)
第15条 当会社に、会計監査人を設置する。
会計監査人は、登記事項ですので、登記簿には、次のように、
会計監査人設置会社である旨の他に、会計監査人の氏名又は名称が記載されます。
役員に関する事項 監査役 丁 野 六 郎
会計監査人 監 査 法 人 桜 会
監査役設置会社に 監査役設置会社
関する事項
会計監査人設置会 会計監査人設置会社
社に関する事項
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければ、就任することが
できません。
会計監査人は、次の場合には、設置することが必ず必要です。
1.大会社であるとき
2.委員会を設置するとき
上記以外の場合には、会計監査人を設置することは、任意です。
委員会設置会社を除き、会計監査人を設置するときには、
監査役も設置する必要があります。
会計監査人の職務は、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類
並びに連結計算書類を監査することです。
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(会計監査人の権限等)
第三百九十六条 会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類
及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合に
おいて、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しな
ければならない。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び
会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることが
できる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該
書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の
子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその
子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことが
できる。
5 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用
してはならない。
一 第三百三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者
二 会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは
執行役又は支配人その他の使用人である者
三 会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の
業務により継続的な報酬を受けている者
6 委員会設置会社における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」と
あるのは、「執行役、取締役」とする。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日
のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社
が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定
による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
2 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 ……(中略)……
十三 取締役の氏名
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び
第三百七十八条第一項の場所
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役である
ものについて社外監査役である旨
十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行う
べき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある
ときは、次に掲げる事項
イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ 特別取締役の氏名
ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ 代表執行役の氏名及び住所
二十三 ……(後略)……
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