[ 定款の記載事項 ] 2006/09/12(火)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会計参与の設置とは、どういうことでしょうか?
A: 会計参与を設置するときには、定款に次のように記載します。
(会計参与の設置)
第15条 当会社に、会計参与を設置する。
会計参与は、登記事項ですので、登記簿には、次のように、
会計参与設置会社である旨の他に、会計参与の氏名又は名称及び
書類等備置場所が記載されます。
役員に関する事項 会計参与 税 理 士 法 人 桜 会
(書類等備置場所) 名古屋市中区三の丸四丁目3番1号
会計参与設置会社 会計参与設置会社
に関する事項
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人で
なければ、就任することができません。
会計参与の職務は、取締役と共同して、主として計算書類を作成することです。
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(会計参与の権限)
第三百七十四条 会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項
に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、
臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章
において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算
書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合におい
て、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければ
ならない。
2 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び
支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、
当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社
に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の
業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことが
できる。
5 会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は
第三号に掲げる者を使用してはならない。
6 委員会設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中
「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役
及び取締役並びに」とする。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日
のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社
が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定
による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
2 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 ……(中略)……
十三 取締役の氏名
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び
第三百七十八条第一項の場所
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役である
ものについて社外監査役である旨
十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行う
べき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある
ときは、次に掲げる事項
イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ 特別取締役の氏名
ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ 代表執行役の氏名及び住所
二十三 ……(後略)……
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