佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 監査役の設置とは、どういうことでしょうか?
A: 監査役を設置するときには、定款に次のように記載します。
(監査役の設置)
第15条 当会社に、監査役を設置する。
監査役は、登記事項ですので、登記簿には、次のように、
監査役設置会社である旨の他に、監査役の氏名も記載されます。
役員に関する事項 監査役 丁 野 六 郎
監査役設置会社に 監査役設置会社
関する事項
監査役は、取締役と同一人物が兼ねることはできません。
会社と労働契約(雇用契約)がある従業員(使用人)は、監査役に就任する
ことできません。
監査役は、次の場合には、設置することが必ず必要です。
1.委員会設置会社を除き、取締役会を設置するとき
2.委員会設置会社を除き、会計監査人を設置するとき
上記以外の場合には、監査役を設置することは、任意です。
監査役は、会計監査が主たる職務ですが、取締役の職務の執行も監査を
行います。
公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)
は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることが
できます。
委員会設置会社は、監査役を設置することは、できません。
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(監査役の権限)
第三百八十一条 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び
会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で
定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して
事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることが
できる。
3 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に
対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすること
ができる。
4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことが
できる。
(定款の定めによる監査範囲の限定)
第三百八十九条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社
を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の
範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2 前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定める
ところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類
その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなけ
ればならない。
4 第二項の監査役は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役
及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めること
ができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該
書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
5 第二項の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社に
対して会計に関する報告を求め、又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産
の状況の調査をすることができる。
6 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告又は調査を
拒むことができる。
7 第三百八十一条から第三百八十六条までの規定は、第一項の規定による定款の
定めがある株式会社については、適用しない。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日
のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社
が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定
による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
2 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 ……(中略)……
十三 取締役の氏名
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び
第三百七十八条第一項の場所
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役である
ものについて社外監査役である旨
十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行う
べき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある
ときは、次に掲げる事項
イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ 特別取締役の氏名
ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ 代表執行役の氏名及び住所
二十三 ……(後略)……
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