佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社設立登記申請書に添付する定款とは、どういうものでしょうか?
A: 株式会社設立登記申請書には、定款を添付する必要があります(商業登記法
47条1項1号)。
添付する定款は、原始定款です。
文書で作成された原始定款のときには、定款の原本又は定款の謄本を
添付します。
定款の原本の場合には、コピーを提出して、原本還付の手続きを取ります。
定款の謄本の場合には、謄本をそのまま提出することが多いようです。
原始定款が電子定款のときには、記録媒体であるフロッピーディスク(FD)
又はCDに、電子定款をコピーして、収納したものを添付することもできます。
しかし、一般的には、株式会社設立登記申請書には、
原始定款が電子定款であるときには、「書面による同一の情報」である
「謄本文書情報」を添付して提出します。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内3万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】商業登記法
(設立の登記)
第四十七条 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付
しなければならない。
一 定款
二 ……(後略)……
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が
電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその
作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された
情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書
に添付しなければならない。
【資料2】商業登記規則
(電磁的記録の構造等)
第三十六条 法第十七条第四項又は法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録
は、次の各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスクでなければならない。
一 第三十三条の六第四項に規定するフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
2 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項の
事項又は法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
3 法第十九条の二に規定する情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の
作成者が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
4 法第十九条の二に規定する電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の
各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたもので
あることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に
定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
一 委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に
規定する電子証明書
ロ 氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認す
ることができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
二 前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ 前号イ又はロに掲げる電子証明書
ロ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 (平成十三年
法務省令第二十四号)第三条第一項 に規定する指定公証人電子証明書
ハ その他法務大臣の指定する電子証明書
5 前項の場合において、当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは、
当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は、同項第一号イに掲げる電子証明書に
限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、
この限りでない。
6 第二項から第四項までの指定は、告示してしなければならない。
7 第三十三条の六第九項の規定は、第一項の電磁的記録に準用する。
(電子署名の方法)
第三十三条の四 法第十二条の二第一項第一号 の法務省令で定める措置は、
電磁的記録に記録することができる情報に、工業標準化法 (昭和二十四年法律
第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)
X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの
値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。
【資料3】公証人法
第六十二条ノ七 指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項又ハ第二項
ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スル
ニ足ル情報ヲ保存ス
2嘱託人ハ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラ
レタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得
3嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ
証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得
一 自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル
電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明
二 第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト
同一ノ情報ノ提供
4前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容
ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
5前条第三項ノ規定ハ第二項及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス
【資料4】指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令
(書面による同一の情報の提供)
第十九条 指定公証人は、法第六十二条ノ七第四項 (施行法第七条第一項 において
準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供を行う場合には、
請求に係る情報に第十六条第三項各号に掲げる情報を付した上、これを出力して
書面を作成し、当該書面に押印しなければならない。この場合において、当該書面
が数枚にわたるときは、指定公証人は、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければ
ならない。
2 前項の契印は、規則第四条第二項 の方法をもって代えることができる。
3 第一項の書面は、規則第八条第一項 の規定にかかわらず、日本工業規格
A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙
とすることを妨げない。
【資料5】公証人手数料令
(電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)
第四十一条の四 公証人法第六十二条ノ七第三項第二号(民法施行法第七条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供についての手数料の額は、
七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供
をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内3万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。