佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 定款に貼る収入印紙とは、どういうことでしょうか?
A: 書面で作成した原始定款は、原本を2通作成します。
原始定款の原本とは、発起人が実印を押印したものです。
原本2通のうち、1通は、公証役場で20年間保存します。
もう1通は、会社保存用定款として、会社で保存します。
書面で作成した原始定款で、公証人が保存するものには、印紙税法の規定に
より、印紙税が4万円課税されます。
印紙税4万円を納付するために、原始定款の原本2通のうち1通に、
収入印紙4万円相当額を貼り、消印を押します。
原始定款が書面でなく、電子定款のときには、印紙税が課税されません。
原始定款が書面でなく、電子定款で作成される大きな理由の一つは、
印紙税4万円が節税できるからです。
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