佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 指定公証人とは、どういうことでしょうか?
A: 書面で作成した原始定款は、公証人であれば、誰でも認証することができます。
しかし、電子定款は、公証人のうち、法務大臣が指定した指定公証人でないと
認証をすることができません。
指定公証人は、すべての公証役場にいません。また、指定公証人がいない県も
あります。
平成18年8月28日現在では、次の県には、指定公証人がいません。
1.東北地方 青森県 岩手県 山形県 秋田県
2.関東地方 山梨県
3.東海地方 三重県
4.近畿地方 奈良県
5.四国地方 愛媛県 高知県
指定公証人がいる公証役場の一覧については、次のサイトをご覧ください。
指定公証人一覧表
http://www.koshonin.gr.jp/de.html#ichi01 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
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