佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 定款認証を行う公証人の管轄区域とは、どういうことでしょうか?
A: 株式会社の原始定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないと
されています。
公証人には、職務執行の管轄区域がありますので、本店所在地を管轄する
法務局に属する公証人でなければ、定款の認証を受けることができません。
例えば、本店所在地が、横浜市であるときには、横浜地方法務局に属する
(公証役場の所在地が神奈川県内である)公証人でなければ、定款の認証を
受けることができません。
言い換えますと、本店所在地が、横浜市であるときには、東京法務局に属する
(公証役場の所在地が東京都内である)公証人では、定款の認証を行うことが
できません。
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第十七条 公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域
ニ依ル
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