佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社の定款の認証とは、どういうことでしょうか?
A: 株式会社の原始定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないと
されています。
公証人の認証とは、原始定款の内容が法律的に問題がないこと及び原始定款に
記載された発起人により正当に作成されたことを、公証人が確認し証明すること
です。
株式会社設立後に、原始定款を変更しても、定款の認証は不要です。
公証人には、職務執行の管轄区域がありますので、本店所在地を管轄する
法務局に属する公証人でなければ、定款の認証を受けることができません。
例えば、本店所在地が、横浜市であるときには、横浜地方法務局に属する
(公証役場の所在地が神奈川県内である)公証人でなければ、定款の認証を
受けることができません。
言い換えますと、本店所在地が、横浜市であるときには、東京法務局に属する
(公証役場の所在地が東京都内である)公証人では、定款の認証を行うことが
できません。
公証人は、認証した原始定款を20年間保存します。
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東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】会社法
(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに
署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理
の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって
作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報に
ついては、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければなら
ない。
(定款の認証)
第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を
生じない。
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項
若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、
これを変更することができない。
【資料2】公証人法
第十七条 公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域
ニ依ル
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