佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社の電子定款とは、どのようなものでしょうか?
A: 株式会社の電子定款とは、電子データとして存在する原始定款をいいます。
会社法上の用語で言い換えますと、株式会社の電子定款とは、電磁的記録を
もって作成した原始定款をいいます。
記録媒体は、問いません。通常は、フロッピーデスク(FD)やCDに
記録されています。公証人の認証を受けるために、持ち運びに便利だからです。
電子定款の内容を文書で証明したものを、「電磁的記録の内容を証する書面」
又は「謄本文書情報」といいます。
会社設立の際に登記所に提出する株式会社設立登記申請書には、
原始定款が電子定款であるときには、通常は、「書面による同一の情報」である
「謄本文書情報」を添付して提出します。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】会社法
(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに
署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理
の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって
作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報に
ついては、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければなら
ない。
【資料2】公証人法
第六十二条ノ七 指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項又ハ第二項
ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スル
ニ足ル情報ヲ保存ス
2嘱託人ハ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラ
レタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得
3嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ
証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得
一 自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル
電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明
二 第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト
同一ノ情報ノ提供
4前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容
ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
5前条第三項ノ規定ハ第二項及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス
【資料3】指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令
(書面による同一の情報の提供)
第十九条 指定公証人は、法第六十二条ノ七第四項 (施行法第七条第一項 において
準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供を行う場合には、
請求に係る情報に第十六条第三項各号に掲げる情報を付した上、これを出力して
書面を作成し、当該書面に押印しなければならない。この場合において、当該書面
が数枚にわたるときは、指定公証人は、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければ
ならない。
2 前項の契印は、規則第四条第二項 の方法をもって代えることができる。
3 第一項の書面は、規則第八条第一項 の規定にかかわらず、日本工業規格
A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙
とすることを妨げない。
【資料4】公証人手数料令
(電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)
第四十一条の四 公証人法第六十二条ノ七第三項第二号(民法施行法第七条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供についての手数料の額は、
七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供
をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。
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