佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社の原始定款とは、どのようなものでしょうか?
A: 株式会社の原始定款とは、株式会社を設立する際に、作成される定款です。
原始定款(げんしていかん)は、発音が似ている電子定款(でんしていかん)
と勘違いされることがありますが、別の言葉です。
原始定款は、その会社にとっては、最初の定款になりますので、「原始定款」
といいます。
原始定款は、公証人の認証を受けませんと、効力が発生しません。
原始定款につき、公証人の認証を受ける手続きを定款の認証といいます。
正確には、公証人の認証を受けた定款を、原始定款といいます。
会社設立の際に登記所に提出する株式会社設立登記申請書には、
原始定款の原本又は謄本(写し)を添付して提出します。
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