佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 資本金が1千万円以上の株式会社の会社設立第1期目の消費税は、どのように
なりますか?
A: 資本金が1千万円以上の株式会社の会社設立第1期目の消費税は、
以下のとおりです。
1 資本金が、1千万円以上の株式会社を設立した場合には、
資本金が、1千万円に満たない株式会社を設立した場合とは、
取扱いが、異なります。
2 資本金が、1千万円以上の株式会社を設立した場合には、
設立第1期目及び第2期目は、自動的に、課税事業者となります。
資本金が、1千万円以上の株式会社には、資本金が、ちょうど1千万円
である株式会社を含みます。
3 資本金が、1千万円以上の株式会社を設立した場合には、
設立第1期目及び第2期目は、自動的に、課税事業者となりますので、
設立第1期目において、簡易課税制度を選択することができます。
4 ただし、簡易課税制度を選択しますと、消費税の還付を受けることが
できませんので、事前の計算上、消費税の還付が受けられる場合には、
慎重に、ご検討ください。
5 簡易課税制度を選択するには、届け出が必要です。
設立第1期目の事業年度であれば、その年度の末日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
ただし、一度選択しますと、最初の課税期間を含めた2年間は原則課税に
戻ることはできません。
6 消費税簡易課税制度選択届出手続きにつきましては、
次のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_13.htm 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
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