[ 定款の記載事項 ] 2006/09/06(水)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q:定款の記載事項である単元株式数とは、どういうものですか?
A: 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主
総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の
株式とする旨を定款で定めることができます。
この「一単元の株式の株式数」を、「単元株式数」といいます。
「単元株式数」に満たない数の株式を、「単元未満株式」といいいます。
「単元未満株式」を有する株主を、「単元未満株主」といいいます。
「単元未満株主」は、その有する「単元未満株式」について、株主総会及び
種類株主総会において議決権を行使することができません。
「単元株式数」は、1,000株を超えることはできません
(会社法第188条第2項、会社法施行規則第34条)。
定款には、次のように、記載します。
(単元株式数)
第 8 条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。
定款に上記のような記載があるときには、1,000株未満の株式を所有して
いる株主は、株主総会で議決権を行使することができません。
例えば、1,500株を所有している株主は、1個の議決権ののみを有し、
500株については、議決権がありません。
このように、「単元株式数」を定款に定めると、「単元株式数」未満の株主を
株主総会から排除することができます。
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(単元株式数)
第百八十八条 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって
株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる
一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければ
ならない。
(単元未満株式についての権利の制限等)
第百八十九条 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を
有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式につい
て、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
2 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の
権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
一 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利
二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
三 第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利
四 第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
五 残余財産の分配を受ける権利
六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
3 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で
定めることができる。
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