佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 資本金が1千万円未満の株式会社の会社設立第1期目の消費税は、どのように
なりますか?
A: 資本金が1千万円未満の株式会社の会社設立第1期目の消費税は、
以下のとおりです。
1 後記の【資料】に、次のような記載があります。
《 消費税においては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万
円(注)以下の事業者については、納税義務が免除されます。したがって、
新たに設立された法人については基準期間が存在しないことから、設立1期
目及び2期目は原則として免税事業者となります。》
《 しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の
日における資本又は出資の金額が、1千万円以上である法人については、
その基準期間がない事業年度については、納税義務は免除されません。》
2 ということで、資本金が、1千万円に満たない株式会社を設立した場合には、
設立第1期目及び第2期目は、自動的に、免税事業者となります。
3 しかし、マンション経営のように、設立1期目多額の固定資産を購入した
場合や輸出業者のように、課税事業者を選択した方が、よいといわれるケース
もあります。
このような場合には、課税事業者を選択すると、消費税が還付されることも
あります。
4 課税事業者を選択しないで、免税業者のままでいると、計算上消費税が
還付される場合であっても、還付を受けることができません。
5 課税事業者を選択するには、届け出が必要です。
設立第1期目の事業年度であれば、その年度の末日までに
「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
ただし、一度選択しますと、最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に
戻ることはできません。
6 消費税課税事業者選択届出手続につきましては、
次のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_01.htm
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料】http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
No.6501
納税義務の免除
[平成16年4月1日現在法令等]
1 納税義務の免除
消費税では、基準期間における課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は、その年
又はその事業年度の課税資産の譲渡等について納税の義務が免除されます。
この納税の義務が免除される事業者となるか否かを判定する基準期間における課税
売上高とは、個人事業者の場合は前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は前
々事業年度の課税売上高のことをいいます。
基準期間が1年となっていない法人の場合は、1年相当に換算した金額により判定
することとされています。その方法は、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含ま
れる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返
還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
(注)平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される
基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。
2 課税事業者を選択する旨の届出
納税義務を免除された事業者(免税事業者)は、仕入れ等にかかった消費税の税額控
除は認められないので、その還付は受けられません。
このようなことから、輸出業者のように経常的に消費税額が還付になる事業者等は、
還付を受けるために課税事業者となることを選択することができます。
課税事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に納税義務の免除を受けな
い旨の「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。
この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出
することが必要です。
この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、課税選択によって納税義
務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。
3 基準期間のない法人の納税義務の特例
消費税においては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円(注)
以下の事業者については、納税義務が免除されます。したがって、新たに設立された
法人については基準期間が存在しないことから、設立1期目及び2期目は原則として
免税事業者となります。
しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日におけ
る資本又は出資の金額が、1千万円以上である法人については、その基準期間がない
事業年度については、納税義務は免除されません。
(注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される
基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。
(消法2、9、12の2、46、平15年改正法附則25)
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
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