fc2ブログ

会社設立 by 佐々木事務所

会社設立に関する情報を提供しています。

38会社設立:定款の記載事項:種類株式・取得請求権付株式・取得条項付株式を発行する目的

定款の記載事項 ] 2006/09/09(土)


  佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 種類株式・取得請求権付株式・取得条項付株式は、どういう目的で、
  発行するものなのでしょうか?


A: 種類株式・取得請求権付株式・取得条項付株式は、主として、
  会社の乗っ取り防止や会社の再建のために、発行します。

   オーナー会社において、次世代へ事業を継承する際の争い防止する策としても
  利用が検討されています。


【資料】『事業承継ガイドライン ~中小企業の円滑な事業承継のための手引き~』
    平成18年6月 事業承継協議会 事業承継ガイドライン検討委員会

     以下は、http://jcbshp.com/achieve/guideline_01.pdf の
    39頁-41頁からの引用です。

     カ)会社法の活用
       後継者等に対して会社を支配できるだけの株式を集中させる方法とし
      て、これまでに述べた生前贈与、相続時精算課税制度の活用、遺言など
      の手法に加えて、平成18年5月1日に施行された「会社法」の各種制度
      を活用することが可能です。会社法では、定款自治が拡大され、企業の
      選択肢が格段に広がっているのが特徴ですが、定款変更を行うためには
      株主総会で出席株主の議決権の2/3以上の賛成21が必要となりますの
      で、この割合を目安に後継者及びその友好的な株主に経営権を集中する
      ことが望ましいと言えるでしょう。
      )株式の分散防止
        株式の集中を考える前に、まずこれ以上株式を分散させない措置を
       講じておくことが必要でしょう。株式の譲渡制限規定を置いてない
       会社は、可能な限り定款を変更して株式譲渡制限規定を置くことが
       必要と考えられます。なお、会社法では、株式譲渡制限会社(すべて
       の株式の譲渡について、会社の承認が必要な旨の定款の定めのある
       株式会社)について、後述する議決権制限株式の発行がやりやすく
       なる等、様々なメリットが認められていますので、そうした観点から
       も譲渡制限規定を置くことは有効と考えられます。ただし、譲渡制限
       規定を定款に置くためには、一定の条件22が必要なため、注意が必要
       です。
        また、これまでは上記譲渡制限規定があった場合でも、相続による
       株式の移転は制限できないとされていましたが、会社法では、あらか
       じめ定款に定めることにより、会社が当該相続人に対して株式の売渡
       請求を行うことも可能となります23。
21 原則として株主総会の特別決議が必要。
22 通常の定款変更よりもさらに要件の厳しい株主総会の特殊決議(議決権の2/3
 以上の賛成に加えて、議決権保有株主の半数以上の賛成)が必要となる。
23 ただし、買取りを行うためには、会社に分配可能な剰余金が必要。

       )種類株式の活用
         会社法では、種類株式(議決権や財産権等が普通株式と異なる
        株式)に関する規定が見直され、その活用の幅が大きく広がってい
        ます。
        ・議決権制限株式の活用
          議決権制限株式とは、配当を受ける権利や残余財産分配請求権
         などの財産権はあるものの、株主総会での議決権が制限されてい
         る株式のことです。特定の事項(例えば、取締役の選解任権)の
         み議決権を制限した株式を発行することも可能です。旧商法では、
         議決権制限株式の発行限度は、発行済株式総数の1/2までと
         制限されていましたが、会社法では、前出の株式譲渡制限会社に
         おいて、この発行限度が撤廃され、一層活用の幅が広がりました。
          議決権制限株式の活用方法としては、後継者には議決権のある
         株式を与え、後継者ではない相続人には議決権のない株式を与え
         ることで、後継者に経営権を集中させること等が考えられます。
         ・拒否権付種類株式(いわゆる黄金株)の利用
           生前の譲渡や上記議決権制限株式を利用するなどして後継者
          に議決権を集中した場合、万が一、後継者が独断専行の経営を
          行うようなことがあっても、もはや議決権を持たない(元)
          経営者はそれを止める有効な手段を持たないということになっ
          てしまうため、後継者への議決権の大幅な集中には一抹の不安
          が残るという方もいらっしゃるかもしれません。
           こうした万が一の事態が発生するのを回避するため、
          拒否権付種類株式を発行し、これを(元)経営者が保有して
          おくことによって、後継者の経営を牽制できる余地を残して
          おくことも可能です。
           拒否権付種類株式とは、特定の事項について、株主総会の
          決議の他に、その種類株式を保有する株主の同意が必要となる
          というものです。いわば特定の事項について拒否権を有する
          状態となるため、その効力の大きさから「黄金株」とも呼ばれ
          ます。拒否権の内容をどのように設計するかについては、定款
          により自由に定めることが可能ですが、後継者の実質的な
          経営権を確保するために、重要事項に限定するべきでしょう24。
           この黄金株を(元)経営者が手放す際には、後継者に信頼が
          おけるようになった時に贈与する、遺言で後継者に相続させる
          等、後継者の経営を阻害しないような配慮が必要でしょう。
24 一般的には、「重要な財産の処分」、「合併、株式交換、株式移転等の組織再編」、
 「金銭の払戻を伴う資本の額の減少」、「株主総会決議による解散」等を行う場合に
  は、拒否権付種類株式保有者(すなわち(元)経営者)の同意を必要とすると
  いった設計が考えられる。

         )各種制度を活用する上での注意点
           これらの各種制度を活用する際には、いくつか注意点があり
          ます。まず、定款変更を行うためには、株主総会の特別決議
          または特殊決議が必要となるため、議決権の2/3以上の賛成
          が確保できない場合には上記制度を活用できません。 また、
          種類株式については、中小企業の実務におけるノウハウの蓄積
          が不十分で、株式発行価格や税法上の評価の明確化が待たれる
          部分もあります。 このように、会社法の各種制度を活用する
          ためには、法律や税務の専門知識が必要となりますので、それ
          らの専門家を交えて事前に十分な検討を行っておく必要がある
          でしょう。
     以下は、http://jcbshp.com/achieve/guideline_01.pdf の
    47頁からの引用です。
     イ)種類株式の活用
       上記のように、後継者へ株式を集中させることが重要ですが、経営者
      の親族に自社株式を資産としてある程度残しておきたい場合や、経営者
      に重要事項についての拒否権を残しておきたいなどの要請もあるでしょ
      う。そのような場合には、親族内承継の部分で紹介した種類株式を活用
      して、以下の方法を取ること等が考えられます(P39参照)。
     ・議決権のある普通株式を後継者に取得させて経営権を集中しつつ、
      議決権制限株式を経営者の親族に相続させて財産権を残す。
     ・拒否権付種類株式(いわゆる黄金株)を発行して重要事項についての
      拒否権を経営者が保持しつつ、後継者に株式の大部分を譲渡する。





 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
  http://www.sasakijimusho.com/
 東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
 電子定款にも対応しています。
 会計税務もご支援可能です。





【資料】会社法

 (株式の内容についての特別の定め)
第百七条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定め
 ることができる。
 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することが
  できること。
 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれ
  を取得することができること。
2 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、
 当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に
  掲げる事項
  イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨
  ロ 一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の
   承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合
 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することが
  できること 次に掲げる事項
  イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求
   することができる旨
  ロ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債
   (新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の
   種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)
   及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の
   新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、
   当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の
   新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに
   規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに
   規定する事項
  ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の
   株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付す
   るときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
  ヘ 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができ
   る期間
 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれ
  を取得することができること 次に掲げる事項
  イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由
  ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするとき
   は、その旨
  ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨
   及び取得する株式の一部の決定の方法
  ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債
   (新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の
   種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の
   新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、
   当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  ヘ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の
   新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに
   規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに
   規定する事項
  ト イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の
   株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又は
   これらの算定方法

 (異なる種類の株式)
第百八条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる
 二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び
 公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行すること
 ができない。
 一 剰余金の配当
 二 残余財産の分配
 三 株主総会において議決権を行使することができる事項
 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求する
  ことができること。
 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件とし
  てこれを取得することができること。
 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を
  取得すること。
 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置
  会社(第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条に
  おいて同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項の
  うち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会
  の決議があることを必要とするもの
 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は
  監査役を選任すること。
2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を
 発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定め
 なければならない。
 一 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、
  剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
 二 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、
  当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
 三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
  イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
  ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 
  当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求する
  ことができること 次に掲げる事項
  イ 当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
  ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社
   の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその
   算定方法
 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件と
  してこれを取得することができること 次に掲げる事項
  イ 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
  ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社
   の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその
   算定方法
 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を
  取得すること 次に掲げる事項
  イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
  ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるとき
   は、その条件
 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置
  会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該
  決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が
  あることを必要とするもの 次に掲げる事項
  イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
  ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は
  監査役を選任すること 次に掲げる事項
  イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任
   すること及び選任する取締役又は監査役の数
  ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を
   他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有す
   る株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
  ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件
   が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の
 異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項
 に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、
 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社
 にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることが
 できる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。





 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
  http://www.sasakijimusho.com/
 東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
 電子定款にも対応しています。
 会計税務もご支援可能です。





スポンサーサイト



18:48 | トラックバック(*) | コメント(*) | 先頭 | TOP




| このページの先頭へ |

プロフィール

司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己

Author:司法書士・税理士・行政書士 佐々木正己
ブログへようこそ!

ブロとも申請フォーム

ブログ内検索