佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株主証明書とは、どういうものでしょうか?
A: 株主証明書とは、会社法第122条に規定する「株主名簿記載事項を
記載した書面」のことです。株券を発行しない株式会社が、株主から請求
があった場合に発行する「株主であることの証明書」です。
「株主証明書」は、「株主名簿記載事項証明書」とも呼ばれています
(『
論点解説 新・会社法 千問の道標』147頁)。
株券を発行している会社である株券発行会社においては、株主は、株券
を所持していることが、株主であることの証明になります。
株券を発行していない株式会社においては、株券の所持という、株主で
あることを証明する手段をもっていませんので、株主証明書として、
「株主名簿記載事項を記載した書面」の発行を会社に対して請求すること
ができます。
株券を発行している会社である株券発行会社においては、株券の所持で
株主であることを証明できますので、「株主名簿記載事項を記載した書面」
は、発行されません(会社法122条4項)
「株主名簿記載事項を記載した書面」は、次の「株主名簿記載事項」が
記載され、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表
執行役)が署名又は記名押印します(会社法122条4項)。
1.株主の氏名又は名称及び住所
2.株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の
種類及び種類ごとの数)
3.株主が株式を取得した日
4.株式会社が株券発行会社である場合には、株券が発行されている
株式に係る株券の番号
上記の代表取締役又は代表執行役の署名又は記名押印は、「株主名簿
管理人」を設置した場合においても、「株主名簿管理人」もので代える
ことはできないとされています(『
論点解説 新・会社法 千問の道標』
147頁)。
次のQ&Aも、ご参照下さい。
301会社設立:株券の不発行:株主証明書の様式は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-301.html
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(株主名簿)
第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下
「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の
種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行
されているものに限る。)に係る株券の番号
(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
第百二十二条 前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての
株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面
の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する
ことができる。
2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、
代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければなら
ない。
3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名
又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
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