佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株券発行会社とは、どういうものでしょうか?
A: 株券発行会社は、会社法第117条第6項で、次のように定義されて
います。
《 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に
係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。》
会社法では、株券を発行しない「株券不発行会社」を原則とし、
株券を発行する「株券発行会社」を例外としています。
株券発行会社は、定款に、次のように、株券を発行する旨を記載する
必要があります(会社法214条)。
(株券の発行)
第 7 条 当会社の株式については、株券を発行する。
また、株券発行会社は、登記簿に、次のように、記載されます
(会社法911条3項10号)。
株券を発行する旨 当会社の株式については、株券を発行する。
の定め
なお、株券を発行しない「株券不発行会社」は、定款に株券を発行し
ない旨の記載を必要としません。また、登記簿にも、何も記載されません。
株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、その株式に係る株券
を発行する義務があります(会社法215条1項)。
ただし、株券発行会社が、非公開会社である場合には、株主から請求が
ある時までは、株券を発行しないことができます(会社法215条4項)。
次のQ&Aも、ご参照下さい。
305会社設立:株券の不発行:株券発行会社が発行した株式の
売買の手順は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-305.html
294会社設立:株券の不発行:不発行の場合の定款の
記載は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-294.html
295会社設立:株券の不発行:不発行の場合の登記簿
の記載は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-295.html
296会社設立:株券の不発行:株券とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-296.html
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会社法 (株式の価格の決定等)
第百十七条 ……(中略)……
6 株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の
株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下
同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったとき
は、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければ
ならない。
(株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の
種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
(株券の発行)
第二百十五条 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に
係る株券を発行しなければならない。
2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日
以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の
日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)
を発行しなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から
請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
……(中略)……
十 株券発行会社であるときは、その旨
十一 ……(後略)……
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