佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株券とは、どういうものでしょうか?
A: 株券とは、株式を表章する有価証券です。
株券は、次の事項が記載されていれば、株券としての効力を有します
(会社法216条)。
1.株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、
代表執行役)の署名又は記名押印
2.株券の番号(株券発行会社が任意に設定します。)
3.株券発行会社の商号
4.株券に係る株式の数
5.譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を
要することを定めたときは、その旨
6.種類株式発行会社にあっては、株券に係る株式の種類及びその内容
株券の用紙は、コピー用紙でも、法的には問題ありません。ただし、
一般的には、偽造防止のために、特別に注文した特殊な用紙を使用して
います。
株券には、印紙税が課税されます(印紙税法別表第一第4号、印紙税法
施行令24条1号)。
詳しくは、次のサイトをご覧ください。
1.これが株券です(東京証券取引所)
http://www.tse.or.jp/beginner/stock/stk03.html 2.株券印刷(金子証券印刷株式会社)
http://www.kaneko-secp.co.jp/kabuken.html 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】会社法
(株券の記載事項)
第二百十六条 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社
の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、
又は記名押印しなければならない。
一 株券発行会社の商号
二 当該株券に係る株式の数
三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要する
ことを定めたときは、その旨
四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
【資料2】印紙税法別表第一
課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十一条、第十二条関係)
| 番号 | 課税物件 | 課税標準及び税率 | 非課税物件 |
| 物件名 | 定義 |
| 四 | 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券 | 1 出資証券とは、相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券を含む。)をいう。 2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする | 次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 五百万円以下のもの二百円< BR>五百万円を超え千万円以下のもの 千円 千万円を超え五千万円以下のもの 二千円 五千万円を超え一億円以下のもの 一万円 一億円を超えるもの二万円 | 1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券を除く。) 2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの |
【資料3】印紙税法施行令
(株券等に係る一株又は一口の金額)
第二十四条 法別表第一第四号の課税標準及び税率の欄に規定する政令で定め
る金額は、次の各号に掲げる証券の区分に応じ、当該各号に定める金額とす
る。
一 株券 当該株券に係る株式会社が発行する株式の払込金額(株式一株と
引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいい、払込金額
がない場合にあつては、当該株式会社の資本金の額及び資本準備金の額の
合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む。)の総数で除して得た額)
二 ……(後略)……
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