佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株券を発行しない場合には、定款にどのように記載しますか?
A: 会社法では、株券を発行しない場合を原則とし、株券を発行する場合を
例外としています。
会社法が原則としている、株券を発行しない場合には、定款に、株券の
不発行について、記載する必要はありません。
会社法が例外としている、株券を発行する場合のみ、定款に、次のよう
に、その旨を記載する必要があります。
(株券の発行)
第 7 条 当会社の株式については、株券を発行する。
ただし、実務上は、株券を発行しない場合でも、定款の任意的記載事項
として、次のように、記載しいる事例が多いようです。
(株券の不発行)
第 7 条 当会社の株式については、株券を発行しない。
次のQ&Aも、ご参照下さい。
295会社設立:株券の不発行:不発行の場合の登記簿の記載は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-295.html
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会社法 (株式の価格の決定等)
第百十七条 ……(中略)……
6 株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の
株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下
同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったとき
は、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければ
ならない。
(株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の
種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
……(中略)……
十 株券発行会社であるときは、その旨
十一 ……(後略)……
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