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会社設立 by 佐々木事務所

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294会社設立:株券の不発行:不発行の場合の定款の記載は?

株券の不発行 ] 2006/10/30(月)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 株券を発行しない場合には、定款にどのように記載しますか?


A: 会社法では、株券を発行しない場合を原則とし、株券を発行する場合を
  例外としています。

   会社法が原則としている、株券を発行しない場合には、定款に、株券の
  不発行について、記載する必要はありません。

   会社法が例外としている、株券を発行する場合のみ、定款に、次のよう
  に、その旨を記載する必要があります。

      (株券の発行)
     第 7 条 当会社の株式については、株券を発行する。



   ただし、実務上は、株券を発行しない場合でも、定款の任意的記載事項
  として、次のように、記載しいる事例が多いようです。

      (株券の不発行)
     第 7 条 当会社の株式については、株券を発行しない。



   次のQ&Aも、ご参照下さい。

    295会社設立:株券の不発行:不発行の場合の登記簿の記載は?
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-295.html




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【資料】会社法

 (株式の価格の決定等)
第百十七条    ……(中略)……
6 株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の
 株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下
 同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったとき
 は、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければ
 ならない。

 (株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の
 種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

 (株式会社の設立の登記)
第九百十一条   ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
         ……(中略)……
 十 株券発行会社であるときは、その旨
 十一      ……(後略)……




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