佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: 個人で使用していたパソコンを現物出資したのですが、譲渡所得税が
課税されるというのは、本当でしょうか?
A: 現物出資も、所得税法でいう「譲渡」の一種ですので、譲渡所得税の
課税の対象になります。
ただし、事業所得者が使用していたパソコンは、事業所得に該当する場合が
多いでしょう。
「譲渡所得税」について、詳しくは、国税庁の次のサイトをご覧ください。
タックスアンサーNo.1460
譲渡所得(土地や建物以外の資産を譲渡したとき)
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(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権
又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で
定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡
その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得
に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に
要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの
号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその
資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する
金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において
「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその
資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを
除く。)
二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満た
ない場合には、当該譲渡益)とする。
5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する
場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から
控除するものとする。
【資料2】所得税法施行令
(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)
第八十一条 法第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)に規定する
政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(たな卸
資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
二 減価償却資産で第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、
その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の
適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
(短期譲渡所得の範囲)
第八十二条 法第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)に規定する政令で定める
所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の
育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見し
た鉱床に係る採掘権の譲渡による所得とする。
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