[ 公告をする方法 ] 2006/10/28(土)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 公告方法として日刊新聞紙による公告を選択した場合に、定款には、
どのように記載しますか?
A: 公告方法として日刊新聞紙による公告を選択した場合に、定款には、
次のように記載します。
【事例その1】
(公告の方法)
第 4 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載してする。
【事例その2】
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
【事例その3】
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法による。
【事例その4】株式会社銀座汁八(平成18年2月17日登記)
第 ○ 条 当会社の公告は、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
に掲載してする。
(登記簿に記載されていますが、登記事項としては、事実上、無効で
はないかと思います。日刊新聞紙が特定されていませんので、
すべての日刊新聞紙に掲載する義務が発生します。これは、事実上
不可能だと思います。)
次のサイトも、ご参照下さい。
269会社設立:公告をする方法:公告方法とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-269.html
275会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による公告とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-275.html
287会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙に掲載する方法を
採用した場合の登記事項は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-287.html
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