[ 公告をする方法 ] 2006/10/28(土)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 電子公告調査とは、どういうものでしょうか?
A: 公告方法が、官報に掲載する方法や、日刊新聞紙に掲載する方法の場合
には、公告が掲載された官報や日刊紙が印刷物としますので、その印刷物
を、「公告をしたことを証する書面」として、登記申請書に添付すること
ができます。
しかし、電子公告の場合には、電子公告をしたことを証明する印刷物の
ような客観的な証拠が存在しません。
そこで、電子公告の場合には、調査機関に、公告が、公告期間中、間断
なく継続して、登記簿に登記されたURL(アドレス)に掲載されていた
かを調査させ、その調査結果の報告書をもって、「公告をしたことを証す
る書面」とすることにしました。
この調査機関行う、公告が、公告期間中、間断なく継続して、登記簿に
登記されたURL(アドレス)に掲載されていたかの調査を電子公告調査
といいます。
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会計税務もご支援可能です。【資料】会社法
(電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条
第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告に
よりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定
多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについ
て、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この
節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければ
ならない。
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