佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: 法人税法でいう、みなし業務主宰役員関連者とは、どういうものでしょうか?
A: 「みなし業務主宰役員関連者」とは、法人税法施行令第72条第4項で規定
している「当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに
同意している者」をいいます。
特殊支配同族会社の判定基準の一つとして、
「業務主宰役員」及び「業務主宰役員関連者」が、その同族会社の発行済株式
の総数の100分の90以上に相当する数の株式を有する場合があります。
「特殊支配同族会社」に該当しないように、「業務主宰役員」及び「業務主宰
役員関連者」以外の者、例えば、友人や取引先などに株式を10%超を持たせる
ことが考えられています。
友人や取引先などが、「みなし業務主宰役員関連者」に該当する場合には、
友人や取引先などに株式を10%超を持ってもらったとしても、
「特殊支配同族会社」に該当することになりますので、ご注意ください。
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(特殊支配同族会社の判定等)
第七十二条 ……(中略)……
4 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使する
ことに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人
が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等
であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、前
二項の規定を適用する。
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