[ 公告をする方法 ] 2006/10/28(土)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 電子公告とは、どういうものでしょうか?
A: 電子公告とは、会社法で定める公告方法の三種類のうちの一つです。
電子公告は、インターネット上のホームページに、公告を掲載する方法
です。
電子公告を採用するには、定款に公告方法と電子公告による旨を記載し、
登記簿には、電子公告を掲載するURL(アドレス)を登記する必要が
あります。
具体的な電子公告については、次のサイトから、閲覧することが可能で
す。
1.次のサイトを開いてください。
http://e-koukoku.moj.go.jp/ 2.検索ボックスに「東京都」と入力して検索ボタンを押してくだ
さい。
3.任意の「公告アドレス」をクリックしてください。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
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会計税務もご支援可能です。【資料】会社法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。
一 ……(中略)……
三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の
法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものと
されているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定め
るものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容で
ある情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で
定めるものをとる方法をいう。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 ……(中略)……
二十八 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定め
があるときは、その定め
二十九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるとき
は、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が
その提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、
その定め
三十 第二十八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定
により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
(会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款
で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定める
ことができる。
3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定め
る場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合に
おいては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
ことができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法
のいずれかを定めることができる。
4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法
は、第一項第一号の方法とする。
(電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条
第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告に
よりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定
多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについ
て、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この
節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければ
ならない。
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