佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: 法人税法でいう、特殊支配同族会社とは、どういうものでしょうか?
A: 「特殊支配同族会社」とは、法人税法で、次のように定義されています。
「特殊支配同族会社」とは、次の二つの要件を同時に充たす場合における
同族会社をいいます。
1.同族会社の「業務主宰役員」及び「業務主宰役員関連者」が、
その同族会社の発行済株式(その同族会社が有する自己の株式を除く。)
の総数の100分の90以上に相当する数の株式を有する場合その他政令で
定める場合
2.当該「業務主宰役員」及び「常務に従事する業務主宰役員関連者」の
総数が「常務に従事する役員」の総数の半数を超える場合
ここでいう「業務主宰役員関連者」とは、業務主宰役員と特殊の関係の
ある者として政令で定める者をいいます。
「特殊支配同族会社」の「業務主宰役員」に対して支給する給与については、
一定の額を超えた給与の額のうち、一定額を損金の額に算入しないとする
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度が、
平成18年4月1日以降に開始した事業年度から、法人税法に、
導入されました。
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度について、
詳しくは、国税庁の次のサイトをご覧ください。
タックスアンサーNo.5207
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm 株式会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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