[ 公告をする方法 ] 2006/10/26(木)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 決算公告にかわる電磁的公示は、どのようにして行うのでしょうか?
A: 決算公告にかわる電磁的公示を行うには、大前提として、登記簿に、
電磁的公示を行うURL(アドレス)が、登記されている必要があります。
このURL(アドレス)は、自社のものでなくてもよいことになって
います。
実際の手順は、次のとおりです。
1.株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社
にあっては、貸借対照表及び損益計算書)に関する情報を、登記簿
記載のURL(アドレス)に、掲載します(会社法440条1項)。
2.一度掲載した貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益
計算書)は、5年間継続して掲載しておく必要があります。
電磁的公示方法を採用する株式会社の決算公告については、次の特例が
あります。
1.貸借対照表の要旨ではなく、貸借対照表の全文の情報を公示する
必要があります。
2.調査機関の電子公告調査を受ける必要がありません(会社法941
条)。
次のサイトをご参照ください。
1.ザ・ビジネスモール
http://www.web-koukoku.jp/index.asp http://www.web-koukoku.jp/koukoku.html 次のQ&Aも、ご参照ください。
265会社設立:公告をする方法:決算公告にかわる電磁的公示とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-265.html
289会社設立:公告をする方法:決算公告の電磁的開示を
採用した場合の登記事項は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-289.html
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