佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 決算公告にかわる電磁的公示とは、どういうものでしょうか?
A: 決算公告にかわる電磁的公示とは、電子公告を採用していない会社が、
決算公告のみをホームページに掲載することです。
株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社に
あっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければなりません
(会社法440条1項)。
この公告を、決算公告といいます。
電子公告以外の公告方法、つまり、官報又は日刊新聞紙に掲載する方法
を採用する株式会社は、決算公告のみを、インターネット上のサイトに
掲載する方法(電磁的公示方法)を採用することも可能です(会社法
440条3項)。
「電磁的公示方法」のためのURL(アドレス)は、登記簿に記載され
公示されます(会社法911条3項27号)。
「電磁的公示方法」とは、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表
の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの
間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができ
る状態に置く方法です(会社法440条3項)。
「電磁的公示方法」とは、言い換えますと、インターネットのサイトに、
貸借対照表を、5年間継続してアップしておくことです。
アップしておく情報は、貸借対照表の要旨ではなく、貸借対照表の全文
です。
調査機関の電子公告調査を受ける必要がありません(会社法941条)。
例えば、株式会社INAX(愛知県常滑市)の登記簿には、次のように
記載されています。
公告をする方法 官報に掲載する。
貸借対照表に係る h t t p : // w w w .i n a x .c o . j p
情報の提供を受け / f i n a n c e / i n d e x .h t m l /
るために必要な事
項
決算公告を電磁的公示方法で行うURL(アドレス)が、次のように、
「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」として、登記され
ています。
次のURL(アドレス)です。
http://www.inax.co.jp/company/finance/index.html このサイトを開きますと、PDFファイルの決算公告とリンクして
います。
例えば、 第134期(平成17年4月1日〜平成18年3月31日)
の決算公告は、次のURL(アドレス)です。
http://www.inax.co.jp/company/finance/pdf/134_finance.pdf 次のQ&Aも、ご参照ください。
266会社設立:公告をする方法:決算公告にかわる電磁的公示の
手順は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-266.html
289会社設立:公告をする方法:決算公告の電磁的開示を
採用した場合の登記事項は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-289.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】会社法
(計算書類の公告)
第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の
終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)
を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号
又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の
要旨を公告することで足りる。
3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結
後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主
総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により
不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることが
できる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
4 証券取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣
に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しな
い。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 ……(中略)……
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
……(中略)……
二十七 第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、
同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の
者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十八 ……(後略)……
(電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条
第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告に
よりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定
多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについ
て、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この
節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければ
ならない。
【資料2】会社法施行規則
第二百二十条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、
当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該
行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための
文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者
がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧
し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができ
るものとする。
一 法第九百十一条第三項第二十七号 法第四百四十条第三項の規定による
措置
二 法第九百十一条第三項第二十九号イ 株式会社が行う電子公告
三 ……(中略)……
2 ……(後略)……
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