[ 公告をする方法 ] 2006/10/25(水)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社法でいう日刊新聞紙とは、どういうものでしょうか?
A: 会社法でいう日刊新聞紙については、「時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙」と規定されています(会社法939条1項2号)。
「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」とは、一般人を対象とした
日刊の新聞を意味していると考えられています(『実務相談株式会社法1』
163頁)。
日本経済新聞、朝日新聞、讀賣新聞、毎日新聞などの全国紙に限られず、
中日新聞、北海道新聞、西日本新聞、東京新聞などのブロック紙や、
河北新報、中国新聞、静岡新聞、新潟日報、京都新聞、神戸新聞などの
県紙も、該当します(『実務相談株式会社法1』154頁)。
「時事に関する事項を掲載する」となっていますので、スポーツ新聞や
特定の産業分野の業界紙など、読者として一般人を対象としていない
新聞は、含まれません(『実務相談株式会社法1』163頁)。
また、「日刊新聞紙」ですので、週刊新聞紙や旬刊新聞紙も、含まれ
ません(『実務相談株式会社法1』163頁)。
英語で表記された英字新聞は、「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」
に該当するとしても、要件を充たす他の日刊新聞紙と併用する場合に認め
られ、英字新聞単独では、認められません(『実務相談株式会社法1』163頁)。
次のサイトも、ご参照下さい。
261会社設立:公告をする方法:日刊新聞紙による決算公告とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-261.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料】会社法
(会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款
で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定める
ことができる。
3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定め
る場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合に
おいては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
ことができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法
のいずれかを定めることができる。
4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法
は、第一項第一号の方法とする。
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