佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: 法人税法でいう、業務主宰役員とは、どういうものでしょうか?
A: 「業務主宰役員」とは、「法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。」
と法人税法に規定されています。
それ以上の具体的な内容は、解釈にゆだねられています。
一般的には、社長と考えてよいと思います。
「特殊支配同族会社」の「業務主宰役員」に対して支給する給与については、
一定の額を超えた給与の額のうち、一定額を損金の額に算入しないとする
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度が、
平成18年4月1日以降に開始した事業年度から、法人税法に、
導入されました。
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度について、
詳しくは、国税庁の次のサイトをご覧ください。
タックスアンサーNo.5207
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm 株式会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。