佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 登録免許税の領収証書には、有効期限があるのでしょうか?
A: 登録免許税の領収証書は、領収証書の領収印の日付から5年を経過した
ものは、無効とされています(『登録免許税法詳解』371頁)。
次のサイトも、ご参照下さい。
232会社設立:登録免許税:納付書に記載する税務署名とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-232.html
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