佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 登録免許税の領収証書に記載された税務署名が、登記所所在場所の
管轄税務署名と異なっていても、有効でしょうか?
A: 登録免許税の領収証書に記載された税務署名が、登記所所在場所の
管轄税務署名と異なった領収証書については、有効だと解釈されています
(『登録免許税法詳解』369頁)。
その理由は、次のとおりです。
1.管轄税務署名と異なった領収証書を無効とする明文の規定がない
こと(同書369頁)。
2.管轄税務署名と異なった領収証書であっても、登録免許税法
第25条に規定する「納付の事実」自体は確認できること。
次のサイトも、ご参照下さい。
232会社設立:登録免許税:納付書に記載する税務署名とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-232.html
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会計税務もご支援可能です。【資料】登録免許税法
(納付の確認)
第二十五条 登記機関は、登記等をするとき(……中略……)は、当該登記等
につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならな
い。この場合において、当該納付が第二十二条(……中略……)、第二十三
条第二項(……中略……)又は次条第三項の規定により印紙をもつてされた
ものであるときは、当該登記等の申請書(……中略……)の紙面と印紙の
彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。
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