佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 登録免許税の領収証書の納税者名がまったくの第三者名義でも、
有効でしょうか?
A: 登録免許税は、第三者が納付することができます(国税通則法41条
1項)。
したがって、発起人や設立時代表取締役以外のまったくの第三者名義で
納付した「領収証書」も、有効です(『登録免許税法詳解』369頁)。
次のサイトも、ご参照下さい。
231会社設立:登録免許税:納付書に記載する納税者とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-231.html
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会計税務もご支援可能です。【資料】国税通則法
(第三者の納付及びその代位)
第四十一条 国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することが
できる。
2 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の
同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合に
おいて、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの
者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。ただ
し、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前
に納付があつたときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第三者が同項の国税の一部を納付したときは、その
残余の国税は、同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だつて徴収す
る。
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