佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: パソコンを現物出資したのですが、時価が不明です。時価が不明だと
現物出資できないのでしょうか?
A: 株式会社を設立する際の「現物出資」については、「評価額(時価)」が、
500万円以内であれば、発起人間の合意のみで行うことができます。
現物出資する財産の「評価額(時価)」が、500万円を超えますと、
税理士等による「現物出資証明」が必要になります。
現物出資する財産の「評価額(時価)」が、500万円以内であれば、
客観的な時価が不明であっても、主観的な時価を付けることが可能であれば、
現物出資することができます。
なお、客観的な時価よりも、主観的な時価が、著しく過大であったとき、
つまり、過大評価のときには、次のようになります。
会社法上は、現物出資した発起人の「てん補責任」が発生します。
法人税法上は、過大評価部分が否認されます。
例えば、客観的時価が5万円のパソコンを、25万円として評価して、
現物出資した場合において、25万円を備品費として経費(損金)処理した内、
客観的時価の5万円を超える20万円については、経費(損金)として認め
ません。言い換えますと、客観的時価である5万円しか経費(損金)として
認めません。
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(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
第五十二条 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産
等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっ
ては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該
株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の
財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)
及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役
の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかった
ことを証明した場合
3 第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者
(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、
同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて
注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
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